新聞折込コラム

新聞折込における表現について

2021.08.17

#新聞折込 #表現 

新聞折込の紙面の表現につきましては、何を書いてもいいと言うわけではございません。日本新聞協会に加盟する新聞会社とその販売店は折込広告の社会的影響を考慮して、折込広告基準を設けています。→【新聞折込広告掲載基準】こちらからご確認頂けます。
当社では、その基準に該当する折込広告は取り扱いができませんのでご注意ください。今回は、折込広告掲載基準から2つの項目をピックアップしてお伝えします。

虚偽または誤認されるおそれがある広告

「日本一」「世界一」などの最高・最大級の表現はNGですとあります。

勿論、きちんとした具体的な根拠、証明をするデータがあればOKなのですが、こちらと似た表現で「No.1」という言う表現も問題になります。この「No.1」につきましても、根拠となる調査結果が、一般の消費者が容易に理解できるような対象となる商品の範囲を明確にしなければなりません。

明確でない表示例

・「お客様満足度調査No.1」
どの商品の、どの種類の調査結果か、と言った根拠が必要になります。

・「地域No.1」
こちらも同様に、調査対象の都道府県、市町村のどの調査に基づいての結果か、と言う事を明確に持っていなければなりません。
調査の「調査出典」「調査会社、調査名称」が必要となってまいります。

医療関係の広告

医業・歯科医業・病院・診療所・助産所などの広告は、医療法に定められた事項以外は広告できない、とあります。

紙面に載せることが出来る項目

⑴ 医師又は歯科医師である旨
⑵ 診療科名
病院または診療所の名称、電話番号、所在の場所、管理者の氏名
⑷ 診療日、診療時間、予約による診療の実施の有無
⑸ 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院であること(例:労災指定病院)
⑹ 入院設備の有無、医師や従業員の数、その他医療機関の設備や人員配置に関する項目

等々、他に20項目ほどございます。その他にも、表現に関しましては「薬事法」「景品表示法」などとも密接に絡んで参ります。

新聞に広告チラシを折込する際、【新聞折込広告掲載基準】に該当しないようなチラシをお願いしております。
チラシの表記方法などで不安な点がありましたら、お気軽にご連絡ください。
また、当社ではチラシのデザインから新聞への折込まで一括で承ることも可能です。是非、お気軽にお問い合わせください。